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ジャムスポーツでは、事故の撲滅と防止を目的として様々な保険に加入しています。しかし、保険は単に怪我をしたときの補償と考えるのではなく、以下に掲げている自分たちの行動に責任を持つための一つの方法と捉え、事故のない、そして周りの事故をなくす努力をするパイロットを目指す指針として活用していただきたいと思います。



一般フライヤー皆様方には、下記の保険をご用意しています

■ スポーツ賠償責任保険
■ クラブ傷害保険



一般社会に迷惑をかけない行動とは


1 自分のフライトについての情報を所属するスクールに知らせる。
(万が一何かあったときすぐにスクールで対処できます)
2 一人でどこにも管理されていない場所で、誰にも知らせずフライトするような行動をとらない。
(一人で誰にも知られずフライトすることは自分に対しても危険を回避できない事態を引き起こし、さらに周りに対しても危険を及ぼします。このような行動は絶対にとってはいけません)
3 自己の安全、他人に対する安全確保を怠らず周りに迷惑をかけない。
(パイロットとは、自分が安全に飛ぶのみならず周りの安全も確保することができることが必要です)
4 練習生である場合、指導者のいない場所でのフライトは行わない。

上記のことをさします。空を飛ぶ自由を持つ我々は、同時に一般社会に対して安全を守る義務と責任を持っていることを自覚することが一番重要なことです。このことをベースとした自分たちの義務と責任を果たすための最低限の行動規範が上の4つなのです。JPA会員のパイロットの皆様は、このことをしっかりと自覚し、行動していただきたいと願います。

エアマンシップ


パラグライダーでフライトを行おうとする者に求められることは、正しい知識と経験によってもたらされた操縦技術と優れた判断力、そして何よりも安全に対する強い意識と責任感である。これをエアマンシップという。


これら保険各種はスクールでお申し込みください




パイロットクラブ傷害保険メンバーカード

このカードは(2.)のクラブ傷害保険(任意加入)に加入された方に発行されます。
JPA正会員スクールに所属しているパイロット、練習生であればどなたでもご加入いただけます。



 1.スポーツ賠償責任保険

1.スポーツ賠償責任保険 JPAパイロット会員の会費3000円の中には保険料が含まれています

これからJPAに入会される方は入会時に自動的に加入されます。既会員の方は毎年更新時に自動的に更新。

保険金をお支払いする場合
フライヤー(被保険者)の皆様が日本国内において、パラグライダースポーツの練習、競技または指導中に生じた偶然な事故により、他人にケガをさせたり、または他人の財物に損害を与えた場合において、会員(被保険者)の皆様が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害をお支払い限度額(てん補限度額)を限度として保険金をお支払いします。

保険金をお支払いできない場
1 故意に起した事故。
2 地震、噴火、津波、戦争、暴動
3 世帯を同じくする親族に対する事故
4 他人から借りたり、預かったりした物に対する事故
5 航空機(ハンググライダー等)、車両(原動力が専ら人力である場合を除きます。)による事故


補償内容 一時払い保険料 1,000円(1名あたり)/年
てん補限度額   免責金額
一名あたり 1事故あたり
身体賠償 1億円 1億円 3万円
財物賠償 1億円 3万円
空中衝突 3千万 3万円

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 2.クラブ傷害保険


2.クラブ傷害保険 パラグライダースポーツ限定:任意加入

ジャムスポーツにて「JPAパイロット会員登録」をしているパイロット、練習生であればどなたでもご加入いただけます。
日本パラグライダー協会正会員スクールの管理下(パラグダイダー教室およびパラグライダークラブの行事・活動中)に被った急激かつ偶然な外来の事故について補償します。

■ お支払いする保険金

死亡保険金
事故の日から180日以内にそのケガがもとで死亡された場合、死亡後遺障害保険金額の全額が支払われます
後遺障害保険金
事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、障害の程度により死亡後遺障害保険金額の100%〜3%の額が支払われます。

(注)
死亡保険金と後遺障害保険金(追加支払分を除きます。)は重複して支払われますが、保険期間を通じて死亡・後遺障害保険金がお支払い限度となります


後遺障害保険金の追加支払 (特約)
後遺障害保険金が支払われた場合で、かつ事故の日から180日を経過して被保険者が生存されている場合は、後遺障害保険金と同額が追加でお支払われます。
入院の場合
a 入院保険金
事故の日から180日以内にそのケガがもとで入院されたとき、(入院保険金日額×入院日数)が支払われます。ただし事故の日から180日以内の入院日数が限度となります。
b 手術保険金
入院保険金をお支払いする場合で、そのケガの治療の為に所定の手術をうけられたとき、手術の種類に応じて保険金が支払われます。(入院保険金日額の10倍、20倍、40倍)
通院保険金
事故の日から180日以内に、そのケガがもとで通院されたとき(通院保険金日額×通院日数)が支払われます。ただし事故の日から180日以内の通院で90日が限度となります。なお平常の業務または生活に支障がない程度に回復するまでとなります。
■保険金をお支払いできない主な場合

1 故意、闘争行為
2 無資格運転、酒酔運転
3 脳疾患、疾病または心神喪失
4 ムチウチ症または腰痛で他覚症状のないもの
5 地震、噴火、津波、戦争、暴動
6 類似のスポーツをおこなっている間(ハンググライダー、飛行船、超軽量動力機、ジャイロプレーン)
7 日本パラグライダー協会正会員スクール(パラグライダー教室・クラブ行事)の行事参加者が名簿等により確認できない場合
8 日本パラグライダー協会正会員スクール(パラグライダー教室・クラブ行事)の行事計画書(参加者名、目的場所等)が出発前にスクールに提出されていない場合
9 本パラグライダー協会正会員スクール(パラグライダー教室・クラブ行事)の行事がパラグライダーの訓練・飛行以外の行事の場合
10 日本パラグライダー協会正会員スクール(パラグライダー教室・クラブ行事)の行事を行う際に、飛行届けまたは入山届けが必要な場所で適正に届けられていなかった場合
11 パラグライダー教室、クラブ行事の参加者が2名に満たない場合。
12 練習生がフライトエリアもしくは練習エリア以外での個人の判断で行う自由練習中に生じた事故。
13 レックベルト締め忘れ防止装置のハーネスを使用しなかった場合。

パイロットや練習生のための傷害保険に特約条項を設けています。
(保険をお支払いできない場合の1〜7を参照)
これらの特約条項は、JPA会員のパイロットの皆様が社会の一員であることを自覚し、一般社会に迷惑をかけない行動をパイロットとしてとることを基本としています。

補償内容

保険期間:1年間    

被保険者1名あたりの保険料 12,000円

被保険者1名あたりの保険料(55歳以上)15,000円

被保険者が事故をおこし保険を使用した場合、次回更新時の保険料金は倍額となります。

死亡・後遺障害 600万円
入院保険金日額 8,000円/日
通院保険金日額 3,000円/日
(注)
上記、後遺障害保険金の追加支払特約(1,500万円〜22,5万円)
入院で手術をした際に手術保険金は、手術の種類に応じて32万円、16万円、8万円です。

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